東京・城北で会社設立のことならお任せください!ガイア 創業・会社設立サポート|税理士法人ガイア

ガイア 創業・会社設立サポート JR・地下鉄南北線王子駅から徒歩7分 都電滝野川一丁目から徒歩1分

  • ホーム
  • 事務所概要
  • アクセス
  • サイトマップ

お問い合わせはこちら  9:00~18:00(月~金) 0120-126-962

  • HOME
  • 消費税納税義務の免除期間

消費税納税義務の免除期間

基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業主は、消費税の納税義務が免除されます。
法人の場合の基準期間は、原則として前々事業年度(2期前)とされています。


 

資本金の額が1,000万円以上の場合、納税は免除されません

ただし、例外もあります。
資本金が1,000万円以上の法人については免除しないという特例が設けられてるのです。
つまり、『資本金1,000万円未満の会社』でなければ『2期分』消費税納税は免除されません。

『資本金』や『事業年度』を決める際には、このようなポイントも押さえておかないと、損をしてしまうということもあるのです

 

 

ご相談・お問い合わせはこちら

ImgTop11.jpg
 
事務所概要    ◆スタッフ紹介   ◆料金表   ◆アクセスマップ 

 

ImgTop08.jpg

ImgTop09.jpg


 

Copyright (C) 2014 Gaia Tax Corporation. All right reserved.

運営:税理士法人ガイア/株式会社 ガイアアカウンティングサービス
住所:〒114-0024 東京都北区西ヶ原3-48-4
電話番号:03-3940-0831