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税務ニュース平成26年2月号:税制改正案「ゴルフ会員権の売却損」について

今月も平成26年の税制改正案の中から所得税の改正案をご案内させていただきます。

所得税法では、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額または譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の順序により、他の所得の金額から控除する事が出来ますが、その損失の金額のうちに、生活に通常必要でない資産に係る所得の金額があるときは、損益通算の対象とはしないものとされています。

今回の税制改正案で生活に通常必要でない資産の範囲が拡大されました。

今まで主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産(例えば別荘、保養所)でしたが、今回不動産以外の資産も加えられました。具体的には、ゴルフ会員権やリゾート会員権です。

今まではゴルフ会員権等の売却損は他の所得と相殺して、所得税、住民税を減額する事が出来ましたが、平成26年4月1日以後に行う譲渡については、損益通算が出来なくなります。

 

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