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税務ニュース平成25年3月号:税制改正案「孫への教育資金の贈与」について

先月に続き今月も平成25年の税制改正案の中から贈与税の新しい制度をご案内させていただきます。
他人から財産をもらった時にかかる税金が贈与税です。

今の制度では、教育資金をまとめて贈与を受けた場合、贈与税が課税されます。

しかし、平成25年4月1日から平成27年12月31日までに祖父母が孫などに将来の教育資金をまとめて贈与した場合、1人あたり1500万円までなら贈与税がかかりません。

この制度の利用は金融機関に孫や子供名義の口座を開設し、そこで管理する必要があります。
ただ孫らが30歳になった時点で口座に使い残しがあれば贈与税が課税されます。
まだ改正案ですので、変更になる事もあります。正式に決定しましたら、お知らせさせていただきます。

 

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